関連当事者取引に関する基準

当社では、役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)が会社や株主共同の利益を害することがないよう、また、そうした懸念を惹起することがないよう、以下の規定を定めています。

1.関連当事者取引の定義

会社と関連当事者(後記「対象者」)の間で行われる取引(後記「対象取引」)をいう。

2.対象者

取引の当事者が他の当事者を支配しているか、または、他の当事者の財務上および業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者で、以下の者をいう。

  1. (1) 子会社(連結子会社を除く)
  2. (2) 財務諸表作成会社と同一の親会社をもつ会社
  3. (3) 財務諸表作成会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社(その他の関係会社)並びにその親会社及び子会社
  4. (4) 関連会社及び当該関連会社の子会社
  5. (5) 財務諸表作成会社の主要株主及びその近親者
  6. (6) 財務諸表作成会社の役員及びその近親者
  7. (7) 親会社の役員及びその近親者
  8. (8) 重要な子会社の役員及びその近親者
  9. (9) (6)から(8)に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社
  10. (10) 従業員のための企業年金(企業年金と会社との間で掛金の拠出以外の重要な取引を行う場合に限る。)

3.対象取引

対価の有無にかかわらず、資源もしくは債務の移転、または役務の提供をいう。
対象者が第三者のために会社等との間で行う取引、および会社等と第三者との取引で対象者が当該取引において重要な影響を及ぼす場合も含む。

4.手続

  1. (1) 対象者および対象取引に該当すると思われる事案は、取引の内容、取引予定額、対象者との関わり等の事項を所管部署に申請する。関連当事者取引に該当すると判断された場合は、取締役会の承認を得る。
  2. (2) 取引開始後は、取引が継続している期間中、条件・金額等の変更の有無にかかわらず、年に1回以上、改めて取締役会の承認を得る。

5.開示

重要な関連当事者取引は、法令の定めに従って、開示を行う。

以上